そもそも「自賠責保険」とは何でしょうか?基礎基本からしっかり押さえていきましょう。
自賠責保険は、すべての運転者に加入が義務付けられている強制保険です。
車やバイクを運転される方でしたら加入しているはずなので既にご存じですよね。
自賠責保険は人身事故による被害者の「死亡・ケガ・後遺障害」を補償する保険です。
交通被害者の救済が目的なので、自動車の修理代・物の損害補償費・単独事故の場合などについては対象外であり自賠責保険では保障されません。
自賠責保険の対象となるのは被害者の身体に関わる費用のみです。
支払われる保険金の限度額は、被害者の死亡で3,000万円、ケガで120万円までとされています。
後遺障害は程度によって額が変わります。
自賠責保険は被害者に有利な内容となっているのが特徴です。
具体的には、被害者の過失が7割未満であれば支払い減額(過失相殺)なく限度額までの保険金が必要に応じて支払われます。
たとえば過失割合が5:5や6:4の事故であっても、死亡・ケガ・後遺障害については自賠責保険分が満額で補償されるということです。
もし事故の過失割合が7割以上であれば、ケガの場合で2割の減額。死亡と後遺障害の場合では7割以上8割未満で2割減額。8割以上9割未満で3割減額。9割以上10割未満で5割減額と決まっています。
ちなみに「7割以上の過失」というのは…
・歩行者側の信号が赤にもかかわらず横断歩道を渡った場合(被害者が歩行者)。
・一方通行路を逆走して衝突した場合(車)。
・非優先道路から減速せずに衝突した場合(車)。
・バイクが赤信号にもかかわらず交差点に進入して衝突した場合(バイク)。
・非優先道路から交差点に進入して衝突した場合(バイク)。
・バイクが一方通行路を逆走して衝突した場合(バイク)。
このように定められています。
なお、農業協同組合・消費生活協同組合・中小企業等協同組合が共済として扱う「自動車損害賠償責任共済」というものもあるのですが、これは制度区分を除けば一般的な自賠責保険と同じ内容です。
国の定める保険ですから自賠責保険と自賠責共済とで補償額などに差はありません。
ここまでが自賠責保険の概要です。
要するに『交通被害者の死亡・ケガ・後遺傷害を補償する』ことを目的とした交通被害者保護のための保険ですね。
もちろん、鍼灸治療にもマッサージ治療にも対応しています。
順番にしっかり見ていきましょう!
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