ここまで説明してきたように弁護士さんから請求してもらえば、ほぼ確実に治療費を回収することが可能です。
しかし、不正な請求だけは絶対にやってはいけません!
やろうと思えば不正請求はできます。
患者さんが来院されていない日を「来院して治療した」と偽るだけという極めて簡単な操作で、不正に水増しした治療費等を弁護士さんに請求させることができてしまうのです。
もはや言うまでもありませんが、これは絶対にやってはいけません!
保険金の不正請求つまり保険金詐欺は違法行為であり犯罪です。
あくまでも実際に行った治療の費用だけを請求してください。
もし不正請求をしてしまえば患者さんも弁護士さんも裏切ることになります。
保険会社が電話口で患者さんを騙していたのと同じ卑劣な行為です。
何よりも失った信頼は簡単には取り戻せませんし、厚生労働省から「業務に関し犯罪又は不正の行為があった者」と判断されれば有資格者としての業務停止または業務禁止もありえます。
目先のわずかな金を騙し取ろうとして、積み上げてきた信頼や信用を失うのは愚の骨頂です。
職そのものを失うかも知れない愚行です。
こんなことを改めて書く必要はないかと思いますが、不正請求は絶対にダメです!
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