要点まとめ!
細かい点は必要に応じて確認すればいいことなので、ここでまとめる大筋さえ理解できていれば大丈夫です。
是非とも押さえておいてください!
・マッサージ師、鍼灸師は自賠責保険を使って治療できる!
・保険会社への請求時に「医師の同意」は必要ない!
・適切な治療費や示談金を受け取るために患者さんと弁護士さんが委任契約を結ぶ!
・弁護士特約があれば弁護士費用がまかなえるので患者さんの経済的負担はゼロ!
・弁護士特約がない場合でも弁護士さんと契約したほうが有利!
・保険会社との対応は全て弁護士さんに任せて、患者さんと施術者は治療に集中する!
・「患者‐施術者‐弁護士」にメリットしかない「WIN-WIN-WIN」が成立する!
正しい知識と行動力で患者さんを救ってください!
これまでバラバラに存在して繋げて考えにくかった
・加害者が必ず加入している「自賠責保険」制度
・被害者(患者さん)が加入している「弁護士特約」
・施術者(有資格者)の「支払基準」を満たす治療
・弁護士さんの「弁護士基準」での示談金請求
これらの制度や権利の強みを理解し、上手く連動させるのがポイントです。
改めて整理してみれば何でもない簡単なことですが、これを知らない施術者はずっと知らないままです。
反対に知ってさえいれば交通事故後の症状で苦しむ患者さんを治療することができ、しかも正当な治療費を受け取れます。
是非とも自賠責保険を活用して多くの患者さんを救ってくださいね。
正しい知識と行動力があれば保険会社の一方的な言い分に屈することもありませんよ。
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