それでは、ここまでのポイントを含めて、事故発生から解決までの具体的な流れを確認していきましょう。
基本的には、こうです。
患者さんは治療を受け、施術者は治療を行い、弁護士さんは保険会社と示談交渉する。
これをもう少し詳しく、時系列で整理していきますね。
①交通事故発生。
・患者さんは警察で事故証明書を、病院で診断書を必ず発行してもらう。
・保険会社に事故発生の連絡をする。
②患者さん初来院。
・弁護士さんとの契約前であっても治療を行う。
・患者さんの住所・氏名・生年月日・電話番号・事故発生日・症状・弁護士費用特約の有無を確認する。
・患者さんに弁護士さんを紹介する旨を患者さんに伝える。
③治療を進めていく。
・カルテは詳細に、しっかり書く。
・治療効果は関節可動域やペインスケールの変化などで記録していく。
・施術者は弁護士さんに患者さんを紹介(自賠責保険を使って治療することと、弁護士特約の有無は必ず伝える)し正式な契約が可能な日時を調整する。
④患者さんと弁護士さんが契約する。
・契約日、可能であれば患者さんと同伴して弁護士さんを訪ねる(弁護士さんが出張してきてくれる場合もある)。
・患者さんを不安にさせないように心掛ける。
・たいていの場合、いにん契約には患者さんの判子が必要となるので持参してもらう。
⑤契約成立後。
・弁護士さんから保険会社へ連絡してもらう。
・これより後は患者さんも施術者も保険会社に連絡する必要はなし。
・同じく保険会社からの電話に出る必要もない。
・もし保険会社からの電話に出てしまっても「弁護士さんに任せてあるので、そちらにお願いします」とだけ言えばよし。
⑥それぞれ、やるべきことをやる。
・保険会社との対応は全て弁護士さんに任せておく。
・施術者と患者さんは治療に専念する。
・保険会社へ提出する書類があれば随時作成していく。
⑦治療の終了。
・弁護士さんに治療が終わったことを連絡する。
⑧保険金が支払われる。
・示談交渉の結果、保険金(治療費、慰謝料などの合算)が支払われる。
・必要があれば保険金の分配を弁護士さん主導で行う。
◆多くのケースでは、このような流れになるかと思います。
弁護士さんと協力して段階的に対応していけば必ず上手くいきますので、1つずつ確実に進めていってくださいね。
第3章:活用編 3-1◆自賠責保険を使うにあたって注意すべき点。を読む。